未成年時の障がいQ&A


Q 現在27歳ですが、子どもの頃から身体障がい者手帳をもらっています。今からでも障がい年金の請求手続きをすることが出来るでしょうか?

 初診日において20歳末満であった者が、20歳時点で障がい基準の等級に該当している場合には20歳に達したときから障がい基礎年金の受給ができます。ただし、5年以上経ってから請求した場合、争いがありますが、時効消滅した部分(5年以前)は受給できません。


Q 未成年です。仕事が出来る状態ではなく、 親は治療費等を支払うことが難しいようです。障がい年金の受給はできますか?

 障がい基礎年金の障害と同程度の障がいがある場合、20歳になるまで特別児童扶養手当が支給されています。20歳になった以後に障がい基礎年金を請求することができます。