障がい基礎年金をもらっている人の症状が重くなり、1級の障がいの状態に該当するようになったときは、年金額の改定を請求することができます。
ただし、改定の請求は受給権を得た日から1年以上たった日以降である必要があります。
障がい基礎年金をもらっている人の障がいの程度が軽くなり、2級の障がいの状態に該当しなくなったときは、年金はその間支給停止されます。
ただし、2級に該当しなくなっても3級に該当している間は障がい基礎年金を受ける権利はなくなりません。
支給停止後に再び症状が悪化して1級または2級の障がいの状態に該当するようになった場合は、その障がいの程度に応じた障がい基礎年金の支給が再開されます。
また、支給停止されている障がい基礎年金の受給権者に、新たな傷病が発生した場合は、障がいの程度が1級または2級の障がいの状態に該当するようになったときは、その障がいの程度に応じた障がい基礎年金が支給されます。
ただし、障がい基礎年金を受ける権利は、症状が軽くなり、3級の障がいの状態にも該当しなくなって65歳になったとき(3級の障がいの状態にも該当しなくなって3年を経過していないときは3年経過したとき)は、障がい基礎年金を受ける権利はなくなります。
症状が重くなって、1・2級の障がいの状態に該当するようになったときは、年金額の改定の請求をすることができます。
ただし、改定の請求は、障がい年金の権利を請求しうる日から1年以上たった日以降かまたは、前回の改定決定の審査があった日から1年以上経った日以降しかできません。
また、改定時に子(18歳到達年度末、又は20歳未満の障がい者)がいるときは子に対する加算が行われます。
なお、当初から引き続き3級の障がい厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、障がい年金額の改定の請求は出来ません。
障がい厚生年金をもらっている人の症状が軽くなり、3級の障がいの状態に該当しなくなった時は、年金はその間支給停止されます。
支給停止後に再び症状が悪化して3級以上の障がいの状態に該当するようになった場合には、「支給停止事由該当届」を提出することにより、支給停止は解除され、その障がいの程度に応じた障がい厚生年金の支給が再開されます。
尚、障がいの程度が1級または2級の状態に該当するようになった時は、障がい基礎年金も支給されます。
また、支給停止されている障がい厚生年金に、新たな傷病が厚生年金保険加入中に発生した場合、前後の障がいを併せることによって65歳に達するまでに障がいの程度が2級以上の障がいの状態に該当するようになったときは、「初めて2級」の請求をすることにより障がい厚生年金とあわせて障がい基礎年金が支給されます。
ただし、症状が軽くなり、3級の障がいの状態にも該当しなくなって65歳になったとき(3級の障がいの状態にも該当しなくなって3年を経過していないときは3年経過したとき)は、障がい厚生年金を受ける権利はなくなります。
初診日に国民年金しか加入していない場合、障がい等級1級と2級に該当しなければ障がい年金は支給されませんし、障がい手当金ももらえません。